とこもと行政書士事務所

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 福祉事業、建設関連事業専門
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 業務案内

就労継続支援B型

  1.就労継続支援B型   

  就労継続支援B型は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、就労の機会を
  提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために
  必要な訓練、その他の支援を行います。


  2.指定基準   

  指定を受けるには、以下のすべての基準を満たす必要があります。
  (全事業共通の留意事項は、必ずこちらで確認してください。)

  【人員基準】
 職種  配置要件  資格要件
 管理者  常勤専従
 ただし、職務に支障がない場合は兼務可
 
 次のいずれかに該当
 ①社会福祉主事任用資格者
 ②社会福祉事業に2年以上
  従事者
 ③社会福祉施設長認定講習会
  修了者
 サービス
 管理責任者
 専従、1人以上は常勤
 ただし、職務に支障がない場合は兼務可
 ・利用者の数が60名以下 1人
 ・利用者の数が61名以上 1人に、利用者の数が
  60を超えて40又はその端数を増すごとに1を
  加えて得た数
 ・サビ管の資格要件
 ・相談支援従事者研修修了
  (講義部分)
 ・サビ管「就労分野」研修修了
 
 職業指導員
 生活支援員
 ・総数:職業指導員及び生活支援員は、常勤換算
  方法で、利用者の数を10で除した数以上
 ・職業指導員 1人以上
 ・生活支援員 1人以上
 ・1人以上は常勤
 特になし 

   ○管理者はサービス管理責任者と兼務できます。
   ○サービス管理責任者は、他の(直接サービス提供する)職種と兼務できますが、
    他の職務での勤務時間をサビ管としての勤務時間に含めることはできません。
   ○1人で3以上兼務することは、必ずしも不可能ではありませんが、各職種の性質上
    兼務することが望ましくない場合は認められません。

  【設備基準】
 訓練・作業室   訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な設備を備えていること
 ※指定権者によっては、3.3㎡/人必要です。 
 相談室   室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切りを設けること 
 洗面所、便所   利用者の特性に応じたものであること 
 多目的室   サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等
 ※ 相談室と多目的室は、利用者支援に支障がない場合は兼用可
 事務室   ※指定基準ではありませんが、事務スペースは当然必要であり、
  利用者の個人情報保管庫も設置が必要なことから、必然 

   ○訓練・作業室は、利用者の日々の作業場ですから、充分な広さの確保が必要です。
    また、行う作業によって広さや設備は変わってきますので、計画に沿った物件を
    準備しましょう。
   ○相談室は、事務室内に設置することが可能ですが、「相談」室ですので、
    プライバシー環境には充分配慮することが求められます。
   ○主な対象者が身体障害者等の場合は、洗面所、便所は車椅子等でも利用できるように
    しなければなりません。
   ○事務室には、利用者情報等を入れる鍵付きの書庫が必要です。

  【運営基準】
   ○最低定員20名以上(多機能型の場合は10名以上)
   ○就労継続支援B型計画の作成
   ○生産活動の提供
   ○工賃の支払い
   ○利用者負担額の受領
   ○健康への配慮 等


  3.事業のポイント   

  ○就労継続支援B型は、生産活動の場の提供が主なサービス内容です。
   生産活動に係る事業の収入から必要経費を控除した額に相当する金額を
   利用者に工賃として支払わなければなりません。

  ○利用者に支払う1ヶ月当たりの平均工賃額は3,000円以上でなければなりません。
   工賃とは、工賃、賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、事業者が利用者に
   支払うすべてのものをいいます。

  ○平成29年(2017)度の大阪府の平均工賃額は、11,575円です。
   ちなみに全国平均は、15,603円です。

  ○厚生労働省は平成19年度から平均工賃額の調査を行っていますが、大阪府は調査開始以来、
   全国平均を下回ったままです。工賃倍増計画、向上計画の取り組みもあり、状況は改善
   していますが、以前低い水準のままです。

  ○工賃支払額は、利用者確保と利用者のモチベーション維持という観点から、
   事業所運営に直結する非常に重要な事柄です。
   また、自立支援等給付費算定においても、前年度の平均工賃額が影響することから
   就労継続支援B型事業所運営にとって、最重要事項ともいえます。
   大阪府は事業所数が多い(母集団が多いと平均は下がる)ことやモノづくりの下請け作業を
   行っている事業所が多いことで平均工賃額が低いと考えられます。
   当事務所は、大阪府の工賃向上計画コンサルタントを担っていた経験もあり、
   工賃向上に関するご相談をお受けし、提案することもできます。
   新規に開設をお考えの場合や現在お悩みの場合は、ぜひご相談ください。

  4.必要書類   

  ○管理者の経歴
  ○管理者の資格証
  ○サビ管の経歴
  ○サビ管の資格証、実務経験証明書
  ○従業者の資格証、実務経験証明書
  ○物件の使用権限を証明する書類
  ○損害保険加入を証明する書類

  ※これ以外にも多数ご用意いただく書類やお伺いする情報があります。

  指定基準は、クリアできていることが必要ですが、クリアできているだけでは足りません。
  それを
書類で証明できなければ、指定は受けられません。
  「要件は大丈夫」と思っていても、実際にそうであったとしても、それを証明する書類が
  ないために、サビ管やその他従業者になれないということがありえます。
  「たかが書類、されど書類」です。
  資格を証明する書類、実務経験を証明する書類が、準備できるかどうかを
  必ず事前に確認してください。


  5.各種加算   

  障害福祉サービス事業においては、厚生労働省において定める報酬算定構造の
  介護給付費、訓練等給付費が収入源です。
  しかし、この中の基本報酬だけでは事業が成り立ちません。
  指定事業者は、各種加算によって報酬を積み上げられるようにすることが大切です。
  各種加算には、人員配置による加算、提供サービスによる加算など様々なものがあります。
  これを当初から、しっかり設計しているかどうかで事業運営そのものが変わってきます。
  また、福祉事業所に勤務される方の待遇改善を目的とした「処遇改善加算」は
  従業員さんの賃金に影響するので、人員確保・モチベーションアップに欠かせません。

  当事務所は、各種加算取得の手続もお受けしています。
  これから新規申請をお考えの方や申請や届出手続の外部化をお考えの方は、
  ぜひご相談ください。

                         >>各種加算についてはこちら



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