とこもと行政書士事務所

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持続化給付金申請サポート

  1.持続化給付金   

  新型コロナウィルス感染拡大に伴って、営業自粛等により経営に深刻な影響が出ている
  事業者に対して、「持続化給付金」が支給されます。
  これは、事業の継続を支え、再起の糧として、事業全般に幅広く使える給付金です。
  法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円支給されます。
  当事務所としても、コロナ禍により経営に打撃を受けている事業者様のお手伝いをするため
  申請手続のサポートを承ることといたしました。

  なお、本業務は支援金の支給決定を保証するものではありませんが、
  申請書類の不備により、本来支払われるべき支援金の支給遅延が起こらないように
  お手伝いいたします。

  【給付額】
   
法人 200万円まで
   
個人事業者 100万円まで

  2.支給対象事業者   

  令和2年4月1日時点で、以下の3つの要件をすべて満たす
  事業者の方(中小企業者、個人事業主)が対象となります。
  本ページ最下部の「不給付要件」に該当する事業者は対象となりません。
  
  ①中小企業者又は個人事業主
   ・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
   ・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員が
    2,000人以下であること
   ※ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は
    間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は上記2点のいずれかを満たす
    法人であることが必要です。

  ②2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する
   意思があること

  ③2020年1月以降、新型コロナウィルス感染症拡大の影響等により、
   前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在すること

  3.申請期間   

  令和2年5月1日(金)~令和3年1月15日(金)まで(電子申請の送信完了締切)

  ☆申請画面の入力と証拠書類等の添付後に送信する必要があります。。

  4.申請方法   

  ①申請用ホームページにて情報等入力(下記URLをコピペしてサイトにアクセス)
   
lhttps://mypage.jizokuka-kyufu.jp/apply
  ②証拠書類等をPDF・JPG・PNGに変換して添付
  ③送信


  5.給付金申請のポイント   

  ○売上台帳等を提出することになりますので、各年度の台帳の金額と
   申請データの金額が合致していることが必要です。

  ○確定申告書は税務署の受付印があるもの又は電信通知が必要です。

  ○2019年中に創業・設立した等の理由で、比較できる月がなくても、
   特例により月平均収入と比較することができます。

  〇法人成り等で事業主体が2019年と変わっていたとしても、
   特例により、個人事業主時の収入と比較することができます。

  ○他にも特例があり、

  6.必要書類   

  ①確定申告書別表一(1枚)…法人の場合
  ②確定申告書第一表(1枚)及び所得税青色申告決算書(2枚)の控え…個人事業主の場合
  ③法人事業概況説明書(2枚)…法人の場合
  ④2020年分の対象月の事業収入額がわかる売上台帳等
   ・経理ソフトからの抽出データ
   ・エクセルで作成した売上データ
   ・手書きの売上台帳のコピー   等
  ⑤振込先口座の通帳コピー
   ・表面+見開き1・2ページ目
  ⑥本人確認書類…個人事業主の場合

  ※手続をスムーズに行うためには、不備や不足がないことはもちろん、
   支給決定に疑義が出ないように、正確な台帳類を添付する必要があります。

  7.料金   

  〇給付金計算、電子申請、証拠書類等の整備をすべてサポートし、

   
すべて込みで、30,000円を報酬として頂戴します。(必要経費は別途実費)

  8.不給付要件   

  下記の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、給付対象外です。
  (1)国、法人税法別表第一に規定する法人
  (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する
    「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
  (3)政治団体
  (4)宗教上の組織若しくは団体
  (5)(1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でない
    と中小企業庁長官が判断する者

  ☆(2)は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)上の
   「特殊性風俗営業」であり、それ以外の風俗営業許可を取得している事業者又は
   届出事業者はこれに該当しません。
   したがって、同法第2条第1項第1号から第5号に規定するスナック、バー、パチンコ店、
   ゲームセンター、深夜酒類提供飲食店、特定遊興施設(クラブ)等は支給対象事業者です。


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