とこもと行政書士事務所

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 福祉事業、建設関連事業専門
   許可・登録申請、変更届、入札参加資格

 業務案内

建設業

  1.建設業   

  建設業は、建物や土木に関する工事を総合的又は専門的に行います。
  必ずしも許可を得る必要はありませんが、請負金額が一定の額以上になると
  許可を得なければなりません。
  許可は以下の29の部門の全部又は一部について、一定の要件を満たした場合に、
  都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受けることができます。

  ただし、各地方自治体の入札に参加する場合は、許可及び経営事項審査が必要になります。
  許可の根拠法令は、「建設業法」その他施行令、施行規則、通知、運用方針です。
  《建設業許可の種類》

 土木一式工事  鋼構造物工事  熱絶縁工事
 建築一式工事  鉄筋工事  電気通信工事
 大工工事  舗装工事  造園工事
 左官工事  しゅんせつ工事  さく井工事
 とび・土工・コンクリート工事  板金工事  建具工事
 石工事  ガラス工事  水道施設工事
 屋根工事  塗装工事  消防設備工事
 電気工事  防水工事  清掃工事
 管工事  内装仕上工事  解体工事
 タイル・れんが・ブロック工事  機械器具設置工事  

  2.許可が必要な場合   

  軽微な建設業を営むことに許可は必要ありませんが、下記の場合には許可が必要になります。

   ○建築一式工事
    1件の請負金額が1,500万円以上又は延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事

   ○建築一式以外の工事
    1件の請負金額が500万円以上

  ☆1つの業種について許可を受けたからといって、すべての工事について許可が不要という
   ことではありません。別の工事で上記の請負金額以上となる場合は当該工事についても
   許可が必要です。(一式工事も同様)

  3.許可の種類   

  ①知事許可と大臣許可
   ・1つの都道府県内においてのみ営業所を設けて営業する場合は、知事許可
   ・2つ以上の都道府県において営業所を設けて営業する場合は、大臣許可

   ※ここでいう「営業所」とは、常時建設工事の契約締結を行う営業所であり、
    事務所があるからといって、直ちに大臣許可となるわけではありません。
    また、知事許可でも他の都道府県で工事を行うことができます。

  ②一般と特定
   ・下記の場合以外は、すべて一般許可
   ・工事の全部又は一部を4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)で下請に出して
    施工する場合は特定許可

  4.許可要件(一般建設業の場合) 

  許可を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
  (本章以下では、一般許可を前提とします。)
  事業を行うには「ヒト・モノ・カネ」と言われますが、許認可事業も同じであり、
  特に建設業許可等はその典型と言えます。

  【人的要件】
   ○常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を置くこと。
   ○適切な社会保険に加入していること。
   ○許可を受けようとする業種に係る専任技術者を置くこと。

  【場所要件】
   ○常時建設工事の契約締結を行いうる営業所を設けていること。

  【財産要件】
   ○次のいずれかに該当し、財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
    ⅰ)貸借対照表の純資産の額が500万円以上
    ⅱ)500万円以上の資金調達能力があること
    ⅲ)直前の過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

  5.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)について   

  常勤役員等のうち1人が、以下①、②、③のいずれかを満たす必要があります。

   ①常勤役員等のうち1人が、次の(a1)(a2)(a3)のうちいずれかに該当すること
   (a1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
   (a2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を
      執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
   (a3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として
      経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

   ②常勤役員等のうち1人が(b1)(b2)のいずれかに該当し、かつ常勤役員等を
    直接に補佐する者として次の(c1)(c2)(c3)をそれぞれ置くものであること
    <常勤役員等>
     (b1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は
        役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務
        を担当する者に限る。)としての経験を有する者
     (b2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての
        経験を有する者
    <常勤役員等を直接に補佐する者>
      ※許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を
       営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。
     (c1)許可の申請を行う建設業者において5年以上の財務管理の業務経験を有する者
     (c2)許可の申請を行う建設業者において5年以上の労務管理の業務経験を有する者
     (c3)許可の申請を行う建設業者において5年以上の業務運営の業務経験を有する者

   ③国土交通大臣が①又は②の者と同等以上の経営体制を有すると認定した者

   ☆建設業に関して5年以上(常勤役員等の2年を含む)役員等に次ぐ職制上の地位に
    あれば、常勤役員等として認められます。
   ☆建設業以外でも3年役員等として勤務していれば、建設業に関し2年の常勤役員等
    としての経験と合算することができます。
   ☆②については、組織として対応することができます。
    
   断定的に判断せず、、常勤役員等して認められるかどうかは具体的に検討する必要が
   あります。ご自身の経験についてお悩みの場合は、ご相談ください。
   また、常勤役員等は適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入する
   必要があります。個人と法人では加入要件が異なりますので、お悩みの場合は、
   ご相談ください。

  6.専任技術者とは   

  専任技術者とは、以下のいずれかを満たす人のことをいいます。

   ①許可を受けようとする業種に関して、学校教育法による高等学校若しくは中学校を
    卒業した後5年以上、又は大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務経験を有し、
    在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者

    ※国土交通省令で定める学科は、建設業法施行令、建設業法施行規則に詳述されています。

   ②技術検定一次検定又は二次検定合格者(指定の対応種目)を大学又は高等学校の指定学科と
    同等とみなす制度ができました。一級合格者は3年以上、二級合格者は5年以上の実務経験で
    良いことになります。対応関係は以下のとおりです。
 検定種目  同等とみなす学科
 土木施工管理、造園施工管理  土木工学
 建築施工管理  建築学
 電気工事施工管理  電気工学
 管工事施工管理  機械工学

   ③許可を受けようとする業種に関し、10年以上の実務経験を有する者

   ④国道交通大臣が上記①又は②の者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者

    ※どのような場合に認定されるかは、建設業法施行規則に詳述されています。

  専任技術者になるには、専門学科卒業後に実務経験を積むか、②の技術検定に合格後
  実務経験を積むか、資格を取得するかの3つの方法になります。
  実務経験は、業種ごとにその経験が必要で、③の実務経験で2つの業種で専任技術者になる場合、
  それぞれに10年、つまり10年+10年で合計20年の実務経験が必要になります。
  資格を取得する場合は、業種によって必要な資格は異なります。
  また、プラスで1~5年の実務経験が必要な資格もあります。
  ご自身の経験についてお悩みの場合は、ご相談ください。

  7.必要書類   

  ○直近3年間の業務金額内訳
  ○直近3年分の決算書類
  ○営業所の使用権限を証明する書類
  ○経営業務の管理責任者の経歴
   ・実務経験を証明する書類
   ・常勤を証明する書類
   ・工事に関する請書、請求書、契約書等
   ・経験年数分の確定申告書
  ○専任技術者の経歴
   ・資格又は実務経験を証する書類
   ・常勤を証明する書類
   ・工事に関する請書、請求書、契約書等
  ○金融機関の残高証明書

  ※これ以外にも多数ご用意いただく書類やお伺いする情報があります。

  許可要件は、クリアできていることが必要ですが、クリアできているだけでは足りません。
  それを
書類で証明できなければ、許可は下りません。
  「要件は大丈夫」と思っていても、実際にそうであったとしても、それを証明する書類が
  ないために、経管や専任技術者になれないということがありえます。
  「たかが書類、されど書類」です。
  数年後に申請をお考えであれば、工事に関する契約書や請書、請求書の類は
  必ず作成して、大切に保管しておいてください。

  8.許可業者の義務   

  ○以下の登録事項に変更がある場合は、変更事由発生から30日以内に届が必要です。
   《変更事由》
    ・商号又は名称
    ・本店又は営業所に関する事項(名称、所在地、新設、変更、廃止)
    ・資本額、出資額、役員等の氏名
    ・許可に係る経営業務の管理責任者、専任技術者の氏名
    ・許可を受けようとする建設業
    ・他の営業について

  ○毎事業年度終了日から
4ヶ月以内に、決算変更届の提出が必要です。

  9.登録の有効期間   

  登録の有効期間は
5年間です。
  更新する場合は、有効期限の90日前から30日前までに申請が必要です。

  10.入札参加資格審査申請   

  軽微な建設業の営業に関して、許可は必ずしも必要とは限りません。
  しかし、各地方自治体の公共工事を請け負うには、業者名簿に登載されている必要があります。
  この業者名簿に登載されるためには許可は必須であり、経営事項審査も受けなければなりません。
  この業者名簿への登録が、入札参加資格審査申請です。
  自治体の業務に関して元請になると、貴社の実績を蓄積でき、経営も安定します。

  当事務所は、入札参加資格申請の手続もお受けしています。
  これから元請業務を検討されている方、現在でも元請されている事業者様で手続きの外部化を
  お考えの方は、ぜひご相談ください。

  当事務所は、これまで以下のように様々な自治体への申請実績を有しています。
  《申請実績》
   国交省一元申請、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県
   大阪市、神戸市、奈良市、和歌山市、札幌市、福岡市
   大阪府下の多数の市町村

                         >>経営事項審査についてはこちら




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