とこもと行政書士事務所

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 業務案内

障害児通所支援事業

  1.障害児通所支援事業   

  障害児通所支援事業は、適切に養育されること、生活を保障されること、
  心身の健やかな成長と発達を図るために、18歳未満の障害児に福祉支援を提供します。
  児童は、成人と違って保護の対象にもなる存在ですから、
  成人している障害者とは別の体系で支援を提供することになります。
  本事業を行うには、以下の5の種類から都道府県知事(又は権限移譲による市町村長)の
  指定を受ける必要があります。

  この他にも、児童福祉法には障害児相談支援を提供することもできます。
  指定の根拠法令は、「児童福祉法」その他施行令、施行規則、基準、告示、通知、条例です。
  《障害児通所事業の種類》

 児童発達支援  居宅訪問型児童発達支援
 医療型児童発達支援  保育所等訪問支援
 放課後等デイサービス  

  2.指定権者   

  ○障害児通所支援事業者の指定は都道府県知事が行います。
   ただし、事務権限を市町村に移譲している場合は各市町村長が指定権者になります。

  ○大阪府の場合
   大阪府は以下のとおり、政令指定都市・中核市に指定権限が委譲されています。
 事業所の所在地  権限委譲先
 大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市
 枚方市、寝屋川市、八尾市
 各市町村
 上記以外の市町村は権限移譲されていません。  これまで通り大阪府に申請


  3.指定基準   

  指定を受けるには、以下のすべての基準を満たす必要があります。
  (各支援ごとの基準は、当該支援のページを参照)

  【人員基準】
   ○管理者を置くこと。
   ○児童発達支援管理責任者を置くこと。
   ○その他各支援ごとに定められた従業者を置くこと。

   ☆各職種には、支援毎に定められた保有資格や実務経験、人数、常勤要件、
    専従要件等があります。必ず開始する事業について、確認してください。
   ☆従業員さんを雇用するにあたっては、労働基準法、その他法令の順守も求められます。
    くわえて、社会保険・雇用保険の加入も必要です。

  【設備基準】
   ○使用物件については、児童福祉法は当然のことながら、
    都市計画法、建築基準法、消防法、その他法令も遵守することが求められます。
    したがって、当該支援に適した物件だからといって、直ちにOKとはなりません。
    物件契約にあたっては、事前に前述法令の適合調査を関係課・機関に行う必要があります。
   ○使用目的に応じた部屋を設置すること。
    ・事務室、相談室、指導訓練室、静養室、遊戯室、便所、洗面所・浴室

   ☆各設備には、支援毎に定められた必置設備や広さの規定があります。
    必ず開始する事業について、確認してください。
   ☆使用物件については、建築確認済証が必要です。これは他の書類でも代用可能ですが、
    そもそも建築確認がなされていない物件では、代用書類もないため申請が通りません。

  【運営基準】
   ○支援の提供とその記録の作成、保存
   ○利用者負担額の受領
   ○心身の状況の把握
   ○健康管理

  【最低定員】
 主たる対象者  児童発達支援  医療型児童発達支援  放課後等デイサービス
 重症心身障害児以外  10人  10人  10人
 重症心身障害児  5人  10人  5人
    ※居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援に最低定員はありません。
    ※多機能型の場合は、障害児のみか障害福祉サービスも含むかで異なります。

  4.児童発達支援管理責任者とは   

  障害児通所支援事業を提供するために、欠かせない存在といえば、
  児童発達支援管理責任者(以下、「児発管」)ですが、児発管になれる方の要件は
  指定基準おいて、保有資格や実務経験によって細かく定められています。

   
「児童発達支援管理責任者の要件」については、こちらで確認してみてください。

   「児童発達支援管理責任者となるための研修要件」については、こちらで確認してください。

  新規に児発管として申請する方については、該当するかどうか、それを証明できるかどうかを
  慎重に判断する必要があります。
  しかし、過去に児発管としての経験があれば、基本的には証明書集めをするだけです。
  児発管の経験についてお悩みの場合は、ご相談ください。

  5.勤務形態   

  人員基準における各職種には、常勤や専従が義務付けられていたり、
  職務に差支えなければ、兼務が可能であったりするものがあります。

   ○常勤・非常勤
    常勤とは、事業所における1週間の勤務時間が、常勤の従業者が勤務すべき時間に
    達していることをいいます。これ以外の方は非常勤となります。
    具体的には、正社員等フルタイム出勤の時間に達していることが常勤です。
    法人や事業所によって異なりますが、常勤の従業者の1週間の勤務すべき時間が
    32時間を下回っている場合は、32時間を基本とします。
    障害児通所支援事業では、頻繁に「常勤換算」という言葉が出てきますが、
    これは、常勤者の勤務時間を1人として、その方の勤務時間を常勤者と比較した場合、
    どういう人数比率になるかという考え方です。
    例えば、常勤者(Aさん)の1週間勤務時間が32時間の場合、16時間勤務のBさんは
    16÷32=0.5人として数えられます。

   ○専従・兼務
    専従とは、サービス提供時間帯を通じて、当該障害児通所支援以外の職務に
    従事しないことをいいます。これには別の職種に就かないことも含みます。
    原則的には、すべての職種は専従である必要がありますが、
    職務に差し支えなければ、兼務が可能とされているものはあります。
    ただし、兼務するできる職種とそうでないものがありますので、
    従業者の兼務をお考えの場合は、必ず確認してください。

  ※常勤・非常勤の別と専従・兼務の別は必ずしも関連するものではありません。

  6.必要書類   

  ○管理者の経歴
  ○管理者の資格証
  ○児発管の経歴
  ○児発管の資格証、実務経験証明書
  ○従業者の資格証、実務経験証明書
  ○物件の使用権限を証明する書類
  ○損害保険加入を証明する書類

  ※これ以外にも多数ご用意いただく書類やお伺いする情報があります。

  指定基準は、クリアできていることが必要ですが、クリアできているだけでは足りません。
  それを
書類で証明できなければ、指定は受けられません。
  「要件は大丈夫」と思っていても、実際にそうであったとしても、それを証明する書類が
  ないために、児発管やその他従業者になれないということがありえます。
  「たかが書類、されど書類」です。
  資格を証明する書類、実務経験を証明する書類が、準備できるかどうかを
  必ず事前に確認してください。

  7.指定事業者の義務   

  ○以下の申請事項に変更がある場合は、変更事由発生から10日以内に届が必要です。
   また、変更事由によっては事前協議が必要な場合もありますので、
   変更が発生しそうな場合は、早めの準備をしてください。

  ○加算に関する事項については、変更しようとする月の前月15日までに届出が必要です。


  8.指定の有効期間   

  指定の有効期間は
6年間です。
  更新する場合は、有効期限の30日前までに申請が必要です。

  9.各種加算   

  障害児通所支援事業においては、厚生労働省において定める報酬算定構造の
  障害児通所給付費が収入源です。
  しかし、この中の基本報酬だけでは事業が成り立ちません。
  指定事業者は、各種加算によって報酬を積み上げられるようにすることが大切です。
  各種加算には、人員配置による加算、提供サービスによる加算など様々なものがあります。
  これを当初から、しっかり設計しているかどうかで事業運営そのものが変わってきます。
  また、福祉事業所に勤務される方の待遇改善を目的とした「処遇改善加算」は
  従業員さんの賃金に影響するので、人員確保・モチベーションアップに欠かせません。

  当事務所は、各種加算取得の手続もお受けしています。
  これから新規申請をお考えの方や申請や届出手続の外部化をお考えの方は、
  ぜひご相談ください。

                  >>各種加算についてはこちら(児童発達支援)

                  >>各種加算についてはこちら(放課後等デイサービス)



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