とこもと行政書士事務所

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 福祉事業、建設関連事業専門
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基本報酬と主な加算(児童発達支援)

  基本報酬   

  
児童発達支援事業の基本本報酬区分は、2024年4月1日から以下のとおり支援時間により
  区分されることになりました。(児童発達支援センター以外、定員10名以下、重症心身障害児以外の場合)

 【時間区分】  【対象児】  【単位】
 時間区分1(30分以上1時間30分以下)  医療的ケア区分3  2,933単位
   医療的ケア区分2  1,917単位
   医療的ケア区分1  1,579単位
   上記以外  901単位
 時間区分2(1時間30分超3時間以下)  医療的ケア区分3  2,959単位
   医療的ケア区分2  1,943単位
   医療的ケア区分1  1,605単位
   上記以外  928単位
 時間区分3(3時間超5時間以下)  医療的ケア区分3  3,012単位
   医療的ケア区分2  1,996単位
   医療的ケア区分1  1,658単位
   上記以外  980単位

  ※個別支援計画に定めたサービス提供時間を基本とします
  ※「医療的ケア区分3」…医療的ケアスコア32点以上
   「医療的ケア区分2」…医療的ケアスコア16点以上
   「医療的ケア区分1」…医療的ケアスコア3点以上

  延長支援加算   

  ○営業時間6時間以上、サービス提供時間5時間以上で延長時間に応じて所定単位数が加算されます。
  ○サービス提供を行う前後の時間帯で1時間以上延長した場合に算定可能です。
  ○延長支援の時間帯でも2名以上の従業者の配置が必要です(児発管含む)。

 【対象児】  【延長時間区分】  【単位】
 就学児の場合(下記以外)  1時間以上2時間未満  92単位
   2時間以上  123単位
 重症心身障害児又は医療的ケア児  1時間以上2時間未満  192単位
   2時間以上  256単位

  ※延長支援を必要とする理由、延長支援時間を個別支援計画に記載することが必要です。
  ※計画記載の時間と実際の時間が異なる場合は次のように算定します。
   計画時間>実際の時間→実際の時間
   計画時間<実際の時間→計画時間
  ※利用時間の前後に延長時間を設定することが可能ですが、その場合でも前後ともに1時間以上
   の延長支援を設定することが必要です。
  ※利用児又は保護者の都合により、延長支援が1時間未満になった場合は、
   就学児については61単位、重症心身障害児又は医療的ケア児の場合は128単位を算定可能。
   その場合でも30分以上の延長支援が必要です。

  家族支援加算   

  ○障害児の家族(きょうだいを含む)に対して相談援助等を行った場合に以下の表のとおり
   所定単位数が加算されます。
  ○個別又はグループごとに実施することができます。
  ○きょうだいで利用している場合は、それぞれについて算定可能です。
  ○(Ⅰ)(Ⅱ)を同一日に実施した場合でも同時に算定可能で、
   それぞれ1月につき4回が限度となっています。

 【支援方法】  【時間】  【単位】
 (Ⅰ)個別相談援助  
 障害児の居宅を訪問  所要時間1時間未満  200単位
   所要時間1時間以上  300単位
 事業所において対面  -  100単位
 テレビ電話装置他情報通信機器使用  -  80単位
 (Ⅱ)グループでの相談援助  
 事業所において対面  -  80単位
 テレビ電話装置他情報通信機器使用  -  60単位

  ※個別支援計画への位置付けが必要で、突発的な電話対応は不可です。
   支援提供日以外でも算定可能ですが、当該月に全く利用がない場合はできません。
  ※表情を確認するためにテレビ電話装置を使用することとされていますが、
   通信環境を整えられない等やむを得ない場合は、(Ⅰ)について電話等でも可能です。
  ※30分以上を基本とするが、利用児又は保護者の都合により30分未満となった場合は算定可能
   ただし、(Ⅱ)についてはこの例外は適用されません。

  子育てサポート加算   

  ○家族等に対して、支援場面の観察や参加する機会を提供し、こどもへの関わり方に関する
   相談援助等を行った場合に、80単位加算されます。

  ※個別支援計画への位置付けが必要です。
  ※1ヶ月につき4回を限度として算定できます。
  ※家族支援加算と同日に算定できますが、同時間帯に行う相談援助は家族支援加算の算定不可

  児童指導員等加配加算   

  ○基準人員に加え、児童指導員等を1名配置している場合に1日につき下記表のとおり
   児童福祉事業の従事経験年数、配置形態により所定単位数が加算されます。
  ○児童指導員等とは、児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、
   手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員、
   強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者をいいます。

     (児童発達支援センター以外、定員10名、重症心身障害児以外の場合)
 【従事経験年数】  【配置形態】  【単位】
 5年以上  常勤  187単位
 5年未満  常勤  152単位
 5年以上  常勤換算  123単位
 5年未満  常勤換算  107単位
 その他の従業者  常勤換算 90単位 

  ※児童福祉事業に従事した経験年数には、幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、
   通級による指導での教育に従事した経験を含みます。
  ※従事経験年数は、資格取得・任用の前後を問いません。
  ※専門的支援体制加算を算定している場合は、それ以外で1名以上必要です。

  専門的支援体制加算加算   

  ○理学療法士等による支援や、家族等に対する助言等の専門的な支援の強化を図るため
   基準人に加えて、常勤換算で1名上配置している場合に1日につき所定単位数が加算されます。
  ○理学療法士等とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(5年以上児童福祉事業に従事)
   児童指導員(5年以上児童福祉事業に従事)、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員をいいます。

   児童発達支援っセンター以外、定員10名、重症心身障害児以外の場合  123単位

  ※児童福祉事業に従事した経験年数には、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での
   教育に従事した経験は含みません。(児童指導員等加配加算との違いに注意)
  ※従事経験年数は、資格取得・任用後に限ります。(児童指導員等加配加算との違いに注意)
  ※児童指導員等加配加算を算定している場合は、それ以外で1名以上必要です。

  専門的支援実施加算   

  ○理学療法士等による支援や、家族等に対する助言等の専門的な支援の強化を図るため
   理学療法士等による個別・集中的な支援を行った場合に、障害児の通所日数ごとの上限により
   1回につき150単位を算定することができます。

   月利用日数が12日未満の場合  4回を限度
   月利用日数が12日以上の場合  6回を限度

  ※個別支援計画に基づく専門的支援実施計画の作成が必要となります。
  ※個別・グループごとでの実施も可能ですが、1回につき30分以上の実施が必要です。
  ※理学療法士等の資格要件は、専門的支援体制加算と同じですが、要件が満たされていれば
   基準人員、児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算で配置されている者を充てることができ
   新たに配置する必要はありあません。

  強度行動障害児支援加算   

  ○強度の行動障害を有する障害児に対して、行動障害の軽減を目的として支援計画シート等に
   基づいてサービス提供を行った場合に、1日につき200単位が加算されます。
  ○支援計画シート等とは、「支援計画シート」「支援手順書兼記録用紙」をいいます。
  ○要件は以下のとおりです。
    算定要件
 【対象児】  児基準20点以上の障害児
 【配置人員】  強度行動障害支援者養成研修(実践研修修了者)
 【支援内容】    実践研修修了者が支援計画シート等を作成
 他の事業所を利用している場合は、情報交換等を行うこと
 実践研修修了者以外が支援を行うことは可能だが、その場合には以下の取組を行うこと
①基礎研修修了者又は実践研修修了者に対して、支援内容を確認すること
②実践研修修了者は、原則として2回のサービス利用ごとに1回以上の頻度で対象児童の様子を観察し、支援計画シート等に基づいて支援が行われていることを確認すること

  ※実践研修修了者は3ヶ月に1回程度の頻度で支援計画シート等の見直しを行う必要があります。
  ※算定開始日から90日以内の期間はプラスして500単位が加算されます。
  ※集中的支援加算殿併給が可能です。

  個別サポート加算   

  (Ⅰ)著しく重度の障害児(重症心身障害児等)に対して支援を行った場合に、
     1日につき120単位が加算されます。対象児童は以下のとおりです。
    ①重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児(重症心身障害児)
    ②身体に重度の障害がある児童(1級又は2級の身体障碍者手帳の交付を受けている障害児)
    ③重度の知的障害がある児童(療育手帳を交付されており、最重度又は重度であると
     判定されている障害児)
    ④精神に重度の障害がある児童(1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている障害児)
  (Ⅱ)要保護児童又は要支援児童を受け入れ、児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、
     要保護児童対策地域協議会、医師と連携してサービスを提供した場合に、1日につき150単位
     が加算されます。

  福祉専門職員配置加算   

  (Ⅰ)直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、
     精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上である場合、
     1日につき15単位が加算されます。
  (Ⅱ)直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、
     精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上である場合、
     1日につき10単位が加算されます。
  (Ⅲ)次のいずれかの場合、1日につき6単位が加算されます。
    ①直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算)のうち、常勤で配置されている
     従業者の割合が100分の75以上であること
    ②直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が
     100分の30以上であること

  福祉・介護職員処遇改善加算・ベースアップ支援加算   

  ○福祉・介護職員の人材確保をさらに進め、現場で働く職員さんの待遇改善を行うため、
   基本報酬・各種加算を加えた総額に一定割合を乗じた額が上乗せして事業所に支給されます。
  ○事業所は、処遇改善加算として得た収入を福祉・介護職員に給与(賞与含む)として
   支給しなければなりません。
  ○なお、令和6(2024)年6月からはこれに特定処遇改善加算を加えて制度が1本化されます。

  令和6年6月以降の福祉・介護職員処遇改善加算   

  >>新制度の処遇改善加算についてはこちら(調整中)


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