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福祉事業、建設関連事業専門 |
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就労移行支援は、就労を希望する障害者に対して2年間、生産活動、職場体験、 その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために訓練、 求職活動の支援その他の支援を行います。 2.指定基準 指定を受けるには、以下のすべての基準を満たす必要があります。 (全事業共通の留意事項は、必ずこちらで確認してください。) 【人員基準】
○管理者はサービス管理責任者と兼務できます。 ○サービス管理責任者は、他の(直接サービス提供する)職種と兼務できますが、 他の職務での勤務時間をサビ管としての勤務時間に含めることはできません。 ○1人で3以上兼務することは、必ずしも不可能ではありませんが、各職種の性質上 兼務することが望ましくない場合は認められません。 【設備基準】
○訓練・作業室は、利用者の日々の作業場ですから、充分な広さの確保が必要です。 また、行う作業によって広さや設備は変わってきますので、計画に沿った物件を 準備しましょう。 ○相談室は、事務室内に設置することが可能ですが、「相談」室ですので、 プライバシー環境には充分配慮することが求められます。 ○主な対象者が身体障害者等の場合は、洗面所、便所は車椅子等でも利用できるように しなければなりません。 ○事務室には、利用者情報等を入れる鍵付きの書庫が必要です。 【運営基準】 ○最低定員20名以上(多機能型の場合は6名以上) ○就労移行支援計画の作成 ○実習の実施 ○工賃の支払い(発生する場合) ○利用者負担額の受領 ○健康への配慮 等 3.事業のポイント ○就労移行支援事業は、利用者が就労するための支援を2年間提供します。 就労継続支援とは違い、卒業してもらうことが目的ですから、 そのためのプログラムをしっかり組むことがポイントになります。 ○プログラムは、コミュニケーション向上やPC操作等働くための基礎スキル獲得等が できるものと実際に就業体験をしてみる、職場実習を効果的に組み合わせます。 これが2年の間に利用者さんを卒業させることができるものになっていないと サービスの継続ができなくなってしまいます。 ○また、就職後に6ヶ月間の就労定着支援も行う必要があります。 特に、この6ヶ月間は重要で、障害福祉サービスの基本報酬算定にも大きくかかわります。 就職者に占める6ヶ月後に定着していた方の割合で基本報酬単位が変わってきますので、 就職だけではなく、アフターフォローもしっかり行うことが重要です。 ○利用期間は原則2年で、就職6ヶ月経過後は「就労定着支援事業」という 別のサービス事業者の管轄になります。 しかし必要であれば、本事業を再利用可能で、6ヶ月以内は同じサービスを提供している ことからも、将来的には「就労定着支援事業」も追加して実施することは検討する必要が あるかもしれません。 ○現在の報酬算定構造では、6ヶ月後の定着率が目安となっているため、 「就職者数を少なく、率を高く」と考えられるかもしれませんが、 福祉分野は制度改正が激しく、現状がいつまで続くかはわかりません。 つまり、いつ就職者数も関係するようになってくるかわからないのです。 そうなってから手を打っても遅いので、今のうちから基本に忠実に 「就職者数を多く、率も高く」なるような運営を行いましょう。 4.必要書類 ○管理者の経歴 ○管理者の資格証 ○サビ管の経歴 ○サビ管の資格証、実務経験証明書 ○従業者の資格証、実務経験証明書 ○物件の使用権限を証明する書類 ○損害保険加入を証明する書類 ※これ以外にも多数ご用意いただく書類やお伺いする情報があります。 指定基準は、クリアできていることが必要ですが、クリアできているだけでは足りません。 それを書類で証明できなければ、指定は受けられません。 「要件は大丈夫」と思っていても、実際にそうであったとしても、それを証明する書類が ないために、サビ管やその他従業者になれないということがありえます。 「たかが書類、されど書類」です。 資格を証明する書類、実務経験を証明する書類が、準備できるかどうかを 必ず事前に確認してください。 5.各種加算 障害福祉サービス事業においては、厚生労働省において定める報酬算定構造の 介護給付費、訓練等給付費が収入源です。 しかし、この中の基本報酬だけでは事業が成り立ちません。 指定事業者は、各種加算によって報酬を積み上げられるようにすることが大切です。 各種加算には、人員配置による加算、提供サービスによる加算など様々なものがあります。 これを当初から、しっかり設計しているかどうかで事業運営そのものが変わってきます。 また、福祉事業所に勤務される方の待遇改善を目的とした「処遇改善加算」は 従業員さんの賃金に影響するので、人員確保・モチベーションアップに欠かせません。 当事務所は、各種加算取得の手続もお受けしています。 これから新規申請をお考えの方や申請や届出手続の外部化をお考えの方は、 ぜひご相談ください。 >>各種加算についてはこちら |
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