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障害福祉サービス事業は、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳に ふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるよう、さまざまなサービスを提供します。 障害福祉サービス事業には、介護給付や訓練等給付があり、本事業を行うには、 以下の17の種類から都道府県知事(又は権限移譲による市町村長)の指定を受ける必要があります。 この他にも、障害者総合支援法には相談支援(基本相談支援、地域相談支援、計画相談支援) があり、地域相談支援給付、計画相談支援給付を提供することもできます。 指定の根拠法令は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (障害者総合支援法)」その他施行令、施行規則、基準、告示、通知、条例です。 《障害福祉サービス事業の種類》
2.指定権者 ○障害福祉サービス事業者の指定は都道府県知事が行います。 ただし、事務権限を市町村に移譲している場合は各市町村長が指定権者になります。 ○大阪府の場合 大阪府は以下のとおり、指定権限が委譲されています。
3.指定基準 指定を受けるには、以下のすべての基準を満たす必要があります。 (各サービスごとの基準は、当該サービスのページを参照) 【人員基準】 ○管理者を置くこと。 ○サービス管理責任者を置くこと。 ○その他各サービスごとに定められた従業者を置くこと。 ☆各職種には、サービス毎に定められた保有資格や実務経験、人数、常勤要件、 専従要件等があります。必ず開始する事業について、確認してください。 ☆従業員さんを雇用するにあたっては、労働基準法、その他法令の順守も求められます。 くわえて、社会保険・雇用保険の加入も必要です。 【設備基準】 ○使用物件については、障害者総合支援法は当然のことながら、 都市計画法、建築基準法、消防法、その他法令も遵守することが求められます。 したがって、当該サービスに適した物件だからといって、直ちにOKとはなりません。 物件契約にあたっては、事前に前述法令の適合調査を関係課・機関に行う必要があります。 ○使用目的に応じた部屋を設置すること。 ・事務室、相談室、食堂・機能訓練室、静養室、多目的室、便所、洗面所・浴室 ☆各設備には、サービス毎に定められた必置設備や広さの規定があります。 必ず開始する事業について、確認してください。 ☆使用物件については、建築確認済証が必要です。これは他の書類でも代用可能ですが、 そもそも建築確認がなされていない物件では、代用書類もないため申請が通りません。 【運営基準】 ○介護、訓練等のサービスの提供とその記録の作成、保存 ○利用者負担額の受領 ○求職活動の支援 ○賃金又は工賃の支払い ※療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、 就労継続支援(A型・B型)、施設入所支援は最低基準も満たす必要があります(定員)。 4.サービス管理責任者とは 障害福祉サービスを提供するために、欠かせない存在といえば、 サービス管理責任者(以下、「サビ管」)ですが、サビ管になれる方の要件は 指定基準おいて、保有資格や実務経験によって細かく定められています。 「サービス管理責任者の要件」については、こちらで確認してみてください。 新規にサビ管として申請する方については、該当するかどうか、それを証明できるかどうかを 慎重に判断する必要があります。 しかし、過去にサビ管としての経験があれば、基本的には証明書集めをするだけです。 サビ管の経験についてお悩みの場合は、ご相談ください。 5.勤務形態 人員基準における各職種には、常勤や専従が義務付けられていたり、 職務に差支えなければ、兼務が可能であったりするものがあります。 ○常勤・非常勤 常勤とは、事業所における1週間の勤務時間が、常勤の従業者が勤務すべき時間に 達していることをいいます。これ以外の方は非常勤となります。 具体的には、正社員等フルタイム出勤の時間に達していることが常勤です。 法人や事業所によって異なりますが、常勤の従業者の1週間の勤務すべき時間が 32時間を下回っている場合は、32時間を基本とします。 障害福祉サービスでは、頻繁に「常勤換算」という言葉が出てきますが、 これは、常勤者の勤務時間を1人として、その方の勤務時間を常勤者と比較した場合、 どういう人数比率になるかという考え方です。 例えば、常勤者(Aさん)の1週間勤務時間が32時間の場合、16時間勤務のBさんは 16÷32=0.5人として数えられます。 ○専従・兼務 専従とは、サービス提供時間帯を通じて、当該障害福祉サービス以外の職務に 従事しないことをいいます。これには別の職種に就かないことも含みます。 原則的には、すべての職種は専従である必要がありますが、 職務に差し支えなければ、兼務が可能とされているものはあります。 ただし、兼務するできる職種とそうでないものがありますので、 従業者の兼務をお考えの場合は、必ず確認してください。 ※常勤・非常勤の別と専従・兼務の別は必ずしも関連するものではありません。 6.必要書類 ○管理者の経歴 ○管理者の資格証 ○サビ管の経歴 ○サビ管の資格証、実務経験証明書 ○従業者の資格証、実務経験証明書 ○物件の使用権限を証明する書類 ○損害保険加入を証明する書類 ※これ以外にも多数ご用意いただく書類やお伺いする情報があります。 指定基準は、クリアできていることが必要ですが、クリアできているだけでは足りません。 それを書類で証明できなければ、指定は受けられません。 「要件は大丈夫」と思っていても、実際にそうであったとしても、それを証明する書類が ないために、サビ管やその他従業者になれないということがありえます。 「たかが書類、されど書類」です。 資格を証明する書類、実務経験を証明する書類が、準備できるかどうかを 必ず事前に確認してください。 7.指定事業者の義務 ○以下の申請事項に変更がある場合は、変更事由発生から10日以内に届が必要です。 また、変更事由によっては事前協議が必要な場合もありますので、 変更が発生しそうな場合は、早めの準備をしてください。 ○加算に関する事項については、変更しようとする月の前月15日までに届出が必要です。 8.指定の有効期間 指定の有効期間は6年間です。 更新する場合は、有効期限の30日前までに申請が必要です。 9.各種加算 障害福祉サービス事業においては、厚生労働省において定める報酬算定構造の 介護給付費、訓練等給付費が収入源です。 しかし、この中の基本報酬だけでは事業が成り立ちません。 指定事業者は、各種加算によって報酬を積み上げられるようにすることが大切です。 各種加算には、人員配置による加算、提供サービスによる加算など様々なものがあります。 これを当初から、しっかり設計しているかどうかで事業運営そのものが変わってきます。 また、福祉事業所に勤務される方の待遇改善を目的とした「処遇改善加算」は 従業員さんの賃金に影響するので、人員確保・モチベーションアップに欠かせません。 当事務所は、各種加算取得の手続もお受けしています。 これから新規申請をお考えの方や申請や届出手続の外部化をお考えの方は、 ぜひご相談ください。 >>各種加算についてはこちら |
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