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福祉事業、建設関連事業専門 |
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許可・登録申請、変更届、入札参加資格 | |
建設コンサルタントは、主に土木に関する工事について設計業務等を行います。 登録は以下の21の部門の全部又は一部について、一定の要件を満たした場合に、 各地方整備局を通して国土交通大臣の登録が受けられる制度です。 ちなみに、建設コンサルタントの営業自体は自由に行うことができます。 ただし、各地方自治体の入札に参加する場合は、登録が必要になります。 登録制度の根拠法令は、「建設コンサルタント登録規程」その他通知、運用方針です。 《建設コンサルタント》 ・河川、砂防及び海岸・海洋部門 ・港湾及び空港部門 ・電力土木部門 ・道路部門 ・鉄道部門 ・上水道及び工業用水道部門 ・下水道部門 ・農業土木部門 ・森林土木部門 ・水産土木部門 ・廃棄物部門 ・造園部門 ・都市計画及び地方計画部門 ・地質部門 ・土質及び基礎部門 ・鋼構造及びコンクリート部門 ・トンネル部門 ・施工計画、施工設備及び積算部門 ・建設環境部門 ・機械部門 ・電気電子部門 2.登録要件 登録を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。 ①登録部門ごとに当該登録部門にかかる業務の技術管理者を置こと。 技術管理者は常勤かつ専任である必要があります。 ②財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。 ・法人の場合は、資本金が500万円以上、かつ純資産が1000万円以上 ・個人の場合は、自己資本が1000万円以上 3.技術管理者とは 技術管理者とは、以下のいずれかを満たす人のことをいいます。 ①技術士法による第二次試験のうち当該部門又は総合技術監理部門にに合格し、 同法による登録を受けていること。 (登録は公益社団法人日本技術士会に対して行います。) ②学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した後、当該部門に係る業務に関して 20年以上の実務経験を有し、国土交通大臣が①と同程度の知識及び技術を有すると 認定されること。 ☆技術者の認定について 上記②における技術管理者としての認定には、以下のいずれかを満たす必要があります。 ⅰ)配置予定登録部門に係る業務に関して30年以上の実務経験を有すること。 ⅱ)大学又は高等専門学校を卒業した者で、配置予定登録部門に係る業務に関して 20年以上の実務経験を有すること。 ⅲ)技術士法による第二次試験に配置予定登録部門とは異なる部門において合格し、 同法による登録を受けている者で、配置予定登録部門に係る業務に関して10年以上の 実務経験を有すること。 ⅳ)RCCM試験において配置予定登録部門に合格した者で、当該部門に係る 土木設計等委託契約の技術上の管理を行う業務を技術管理者又は有資格技術士の下で 5年以上の実務経験を有すること。 この制度では、個人に対してではなく、登録事業者に所属している間のみ認定されます。 技術者の認定は、毎年度1回、7月1日~7月30日の間に受理されます。 認定には、上記以外にも細かい要件や認定されない場合等がありますので、 お悩みの場合は、ご相談ください。 4.必要書類 ○直近1年間の業務詳細 ○使用人数 ○技術管理者の経歴 ・資格を証明する書類 ・常勤を証明する書類 ○直近3年分の決算書類 ※これ以外にも多数ご用意いただく書類やお伺いする情報があります。 5.登録事業者の義務 ○以下の登録事項に変更がある場合は、変更事由発生から30日以内に届が必要です。 《変更事由》 ・商号又は名称 ・本店又は営業所に関する事項(新設、変更、廃止) ・資本額、出資額、役員等の氏名 ・登録部門に係る技術管理者の氏名 ・他の営業について ○毎事業年度終了日から4ヶ月以内に、現況報告書の提出が必要です。 6.登録の有効期間 登録の有効期間は5年間です。 更新する場合は、有効期限の90日前から30日前までに申請が必要です。 7.入札参加資格審査申請 建設コンサルタントの営業自体は、自由に行うことができます。 しかし、各地方自治体の公共工事に関する設計業務を請け負うには、 国土交通大臣への登録と各自治体の業者名簿に登載されている必要があります。 この業者名簿への登録が、入札参加資格審査申請です。 自治体の業務に関して元請になると、貴社の実績を蓄積でき、経営も安定します。 当事務所は、入札参加資格申請の手続もお受けしています。 これから元請業務を検討されている方、現在でも元請されている事業者様で手続きの外部化を お考えの方は、ぜひご相談ください。 当事務所は、これまで以下のように様々な申請実績を有しています。 《申請実績》 国交省一元申請、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県 大阪市、神戸市、奈良市、和歌山市、札幌市、福岡市 大阪府下の多数の市町村 >>入札参加資格審査申請の詳細 >>測量業の詳細はこちら |
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