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福祉事業、建設関連事業専門 |
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許可・登録申請、変更届、入札参加資格 | |
測量業とは、土地の測量、地図の調整及び測量写真の撮影を含む営業をいいます。 測量には「基本測量」、「公共測量」、「基本測量及び公共測量以外の測量」が存在します。 ①基本測量 すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの ②公共測量 基本測量以外の測量のうち、建物に関する局地的測量又は小縮尺図の調整その他の高度の精度を 必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は 公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの ③基本測量および公共測量以外の測量 基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量 (建物に関する局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。) 測量業を営むには、個人・法人、元請・下請に関わらず、測量法により各地方整備局を通して 国土交通大臣に対して測量業者の登録を受けなければなりません。 2.登録要件 登録を受けようとする営業所ごとに、測量士を1人以上配置すること。 登録を受けるには、登録免許税又は登録手数料(※)を納付します。 ※法人又は測量士として登録を受けていない個人…90,000円 平成18年4月1日以降に測量士として登録を受けた個人…15,500円 平成18年3月31日以前に測量士として登録を受けた個人…30,000円 更新…15,500円 3.測量士とは 測量士とは、以下のいずれかに該当し、国土地理院の測量士名簿に登録されている人です。 ①文部科学大臣の認定を受けた大学において、測量に関する科目を修め、 測量に関して1年以上の実務経験を有すること。 ②文部科学大臣の認定を受けた短期大学又は高等専門学校において、測量に関する科目を修め、 測量に関して3年以上の実務経験を有すること。 ③国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設で1年以上測量士補となるのに 必要な専門知識及び技術を習得し、測量に関し2年以上の実務経験を有すること。 ④測量士補で、国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設で高度の専門知識 及び技術を習得したこと。 ⑤測量士試験に合格した者。 4.必要書類 ○直近1年間の業務詳細 ○使用人数及び測量士の氏名、測量士・測量士補の人数 ○資格を証明する書類 ○直近2年分の決算書類 ※これ以外にも多数ご用意いただく書類やお伺いする情報があります。 5.登録事業者の義務 ○以下の登録事項に変更がある場合は、変更事由発生から30日以内に届が必要です。 《変更事由》 ・商号又は名称 ・本店又は営業所に関する事項(新設、変更、廃止) ・資本額、出資額、役員等の氏名 ・主として請け負う測量の種類 ・定款 ○毎事業年度終了日から3ヶ月以内に、財務に関する報告書の提出が必要です。 6.登録の有効期間 登録の有効期間は5年間です。 更新する場合は、有効期限の90日前から30日前までに申請が必要です。 7.入札参加資格審査申請 測量業を営むには、測量法に基づく登録が必要です。 それとは別に、各地方自治体の公共工事に関する測量を請け負うには、業者名簿に登載 されている必要があります。 この業者名簿への登録が、入札参加資格審査申請です。 自治体の業務に関して元請になると、貴社の実績を蓄積でき、経営も安定します。 当事務所は、入札参加資格申請の手続もお受けしています。 これから元請業務を検討されている方、現在でも元請されている事業者様で手続きの外部化を お考えの方は、ぜひご相談ください。 当事務所は、これまで以下のように様々な申請実績を有しています。 《申請実績》 国交省一元申請、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県 大阪市、神戸市、奈良市、和歌山市、札幌市、福岡市 大阪府下の多数の市町村 >>入札参加資格申請についてはこちら >>建設コンサルタント業の詳細はこちら |
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