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福祉事業、建設関連事業専門 |
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就労継続支援A型は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、雇用契約に基づき、 就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、 その知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の支援を行います。 2.指定基準 指定を受けるには、以下のすべての基準を満たす必要があります。 (全事業共通の留意事項は、必ずこちらで確認してください。) 【人員基準】
○管理者はサービス管理責任者と兼務できます。 ○サービス管理責任者は、他の(直接サービス提供する)職種と兼務できますが、 他の職務での勤務時間をサビ管としての勤務時間に含めることはできません。 ○1人で3以上兼務することは、必ずしも不可能ではありませんが、各職種の性質上 兼務することが望ましくない場合は認められません。 【設備基準】
○訓練・作業室は、利用者の日々の仕事場ですから、充分な広さの確保が必要です。 ただし、仕事内容によっては設けないこともできます。 ○相談室は、事務室内に設置することが可能ですが、「相談」室ですので、 プライバシー環境には充分配慮することが求められます。 ○主な対象者が身体障害者等の場合は、洗面所、便所は車椅子等でも利用できるように しなければなりません。 ○事務室には、利用者情報等を入れる鍵付きの書庫が必要です。 【運営基準】 ○運営主体は、専ら社会福祉事業を実施する法人 ○最低定員10名以上(多機能型も同様) ○就労継続支援A型計画の作成 ○就労機会の提供 ○賃金の支払い ○利用者負担額の受領 ○健康への配慮 等 3.事業のポイント ○就労継続支援A型は、就労の機会の提供が主なサービス内容です。 原則として雇用契約を締結しなければなりません。 雇用契約を締結するということは、利用者は労働者であり、労働者であるからには 利用者との関係では労働基準法等労働関係法規を遵守する必要があります。 ただし、利用者によっては雇用契約が適切でない方もおられるので、 その場合には、雇用契約を締結しないことができます。 ○雇用契約締結者には、必要経費を差し引いた金額を賃金として支払わなければなりません。 この場合、もちろん最低賃金を下回ることはできません。 ただし、利用者状況によりやむを得ず最低賃金を下回る場合は、 「利用者ごとに」最低賃金の減額特例許可申請を行うことができます。 ○雇用契約非締結者1ヶ月当たり3,000円以上の工賃支払が必要です。 ○平成29年(2017)度の大阪府の平均工賃額は、76,493円です。 ちなみに全国平均は、74,085円です。 ○A型事業所は事業収入から必要経費を控除した額が、賃金総額以上でなければなりません。 この残りの資金は剰余金とはならず、「工賃変動積立金」「設備等整備積立金」として 積み立てることになります。 ○上記の「(事業収入-必要経費)≧(賃金総額)」という基準を満たせない場合は、 経営改善計画書を作成・提出することになります。 つまり、事業が赤字になると経営改善指導を受けることになるということです。 就労継続支援A型事業は、障害者を雇用するという点から不正が発生しないように 他のサービスと比べて、規制が多くなっています。 また、安定的就労の提供という面から経営状態を健全に保つための手段が さまざまな形で取られるようになっています。 ○このようにA型事業所は、少し特殊な取扱いになっています。 管理者要件でも企業経営経験者が認められたり、赤字を防がなければならない一方 剰余金が原則認められていなかったり、社会福祉事業専業法人しか実施できない等 矛盾している部分があるのは否定できないと思われます。 そういった意味で、他のサービスとは違って、難しい舵取りが必要になってきます。 4.必要書類 ○管理者の経歴 ○管理者の資格証 ○サビ管の経歴 ○サビ管の資格証、実務経験証明書 ○従業者の資格証、実務経験証明書 ○物件の使用権限を証明する書類 ○損害保険加入を証明する書類 ※これ以外にも多数ご用意いただく書類やお伺いする情報があります。 指定基準は、クリアできていることが必要ですが、クリアできているだけでは足りません。 それを書類で証明できなければ、指定は受けられません。 「要件は大丈夫」と思っていても、実際にそうであったとしても、それを証明する書類が ないために、サビ管やその他従業者になれないということがありえます。 「たかが書類、されど書類」です。 資格を証明する書類、実務経験を証明する書類が、準備できるかどうかを 必ず事前に確認してください。 5.各種加算 障害福祉サービス事業においては、厚生労働省において定める報酬算定構造の 介護給付費、訓練等給付費が収入源です。 しかし、この中の基本報酬だけでは事業が成り立ちません。 指定事業者は、各種加算によって報酬を積み上げられるようにすることが大切です。 各種加算には、人員配置による加算、提供サービスによる加算など様々なものがあります。 これを当初から、しっかり設計しているかどうかで事業運営そのものが変わってきます。 また、福祉事業所に勤務される方の待遇改善を目的とした「処遇改善加算」は 従業員さんの賃金に影響するので、人員確保・モチベーションアップに欠かせません。 当事務所は、各種加算取得の手続もお受けしています。 これから新規申請をお考えの方や申請や届出手続の外部化をお考えの方は、 ぜひご相談ください。 >>各種加算についてはこちら |
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