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放課後等デイサービス事業の基本本報酬区分は、2024年4月1日から以下のとおり支援時間により 区分されることになりました。(定員10名以下、重症心身障害児以外の場合)
※個別支援計画に定めたサービス提供時間を基本とします ※「時間区分3」は、学校の休業日にのみ算定可能 ※「医療的ケア区分3」…医療的ケアスコア32点以上 「医療的ケア区分2」…医療的ケアスコア16点以上 「医療的ケア区分1」…医療的ケアスコア3点以上 延長支援加算 ○営業時間6時間以上、サービス提供時間3時間以上(休業日は5時間以上)で 延長時間に応じて所定単位数が加算されます。 ○サービス提供を行う前後の時間帯で1時間以上延長した場合に算定可能です。 ○延長支援の時間帯でも2名以上の従業者の配置が必要です(児発管含む)。
※延長支援を必要とする理由、延長支援時間を個別支援計画に記載することが必要です。 ※計画記載の時間と実際の時間が異なる場合は次のように算定します。 計画時間>実際の時間→実際の時間 計画時間<実際の時間→計画時間 ※利用時間の前後に延長時間を設定することが可能ですが、その場合でも前後ともに1時間以上 の延長支援を設定することが必要です。 ※利用児又は保護者の都合により、延長支援が1時間未満になった場合は、 就学児については61単位、重症心身障害児又は医療的ケア児の場合は128単位を算定可能。 その場合でも30分以上の延長支援が必要です。 家族支援加算 ○障害児の家族(きょうだいを含む)に対して相談援助等を行った場合に以下の表のとおり 所定単位数が加算されます。 ○個別又はグループごとに実施することができます。 ○きょうだいで利用している場合は、それぞれについて算定可能です。 ○(Ⅰ)(Ⅱ)を同一日に実施した場合でも同時に算定可能で、 それぞれ1月につき4回が限度となっています。
※個別支援計画への位置付けが必要で、突発的な電話対応は不可です。 支援提供日以外でも算定可能ですが、当該月に全く利用がない場合はできません。 ※表情を確認するためにテレビ電話装置を使用することとされていますが、 通信環境を整えられない等やむを得ない場合は、(Ⅰ)について電話等でも可能です。 ※30分以上を基本とするが、利用児又は保護者の都合により30分未満となった場合は算定可能 ただし、(Ⅱ)についてはこの例外は適用されません。 子育てサポート加算 ○家族等に対して、支援場面の観察や参加する機会を提供し、こどもへの関わり方に関する 相談援助等を行った場合に、80単位加算されます。 ※個別支援計画への位置付けが必要です。 ※1ヶ月につき4回を限度として算定できます。 ※家族支援加算と同日に算定できますが、同時間帯に行う相談援助は家族支援加算の算定不可 児童指導員等加配加算 ○基準人員に加え、児童指導員等を1名配置している場合に1日につき下記表のとおり 児童福祉事業の従事経験年数、配置形態により所定単位数が加算されます。 ○児童指導員等とは、児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、 手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員、 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者をいいます。 (定員10名、重症心身障害児以外の場合)
※児童福祉事業に従事した経験年数には、幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、 通級による指導での教育に従事した経験を含みます。 ※従事経験年数は、資格取得・任用の前後を問いません。 ※専門的支援体制加算を算定している場合は、それ以外で1名以上必要です。 専門的支援体制加算加算 ○理学療法士等による支援や、家族等に対する助言等の専門的な支援の強化を図るため 基準人に加えて、常勤換算で1名上配置している場合に1日につき所定単位数が加算されます。 ○理学療法士等とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(5年以上児童福祉事業に従事) 児童指導員(5年以上児童福祉事業に従事)、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員をいいます。 定員10名、重症心身障害児以外の場合 123単位 ※児童福祉事業に従事した経験年数には、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での 教育に従事した経験は含みません。(児童指導員等加配加算との違いに注意) ※従事経験年数は、資格取得・任用後に限ります。(児童指導員等加配加算との違いに注意) ※児童指導員等加配加算を算定している場合は、それ以外で1名以上必要です。 専門的支援実施加算 ○理学療法士等による支援や、家族等に対する助言等の専門的な支援の強化を図るため 理学療法士等による個別・集中的な支援を行った場合に、障害児の通所日数ごとの上限により 1回につき150単位を算定することができます。 月利用日数が6日未満の場合 2回を限度 月利用日数が12日未満の場合 4回を限度 月利用日数が12日以上の場合 6回を限度 ※個別支援計画に基づく専門的支援実施計画の作成が必要となります。 ※個別・グループごとでの実施も可能ですが、1回につき30分以上の実施が必要です。 ※理学療法士等の資格要件は、専門的支援体制加算と同じですが、要件が満たされていれば 基準人員、児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算で配置されている者を充てることができ 新たに配置する必要はありあません。 強度行動障害児支援加算 ○強度の行動障害を有する就学児に対して、行動障害の軽減を目的として支援計画シート等に 基づいてサービス提供を行った場合に、1日につき所定単位数が加算されます。 ○支援計画シート等とは、「支援計画シート」「支援手順書兼記録用紙」をいいます。 ○(Ⅰ)(Ⅱ)のそれぞれについて要件が異なっています。 (Ⅰ)の算定要件(200単位)
(Ⅱ)の算定要件(250単位)
※実践研修修了者は3ヶ月に1回程度の頻度で支援計画シート等の見直しを行う必要があります。 ※算定開始日から90日以内の期間はプラスして500単位が加算されます。 ※集中的支援加算殿併給が可能です。 個別サポート加算 (Ⅰ)ケアニーズの高い障害児に対して支援を行った場合に、1日につき所定単位数が加算されます。 ①就学児サポート調査表の各項目について、0点の欄から2点の欄までの区分に当てはめて 算出した点数の合計が13点以上の児童の場合…1日につき90単位 なお、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置し、そのものが対象児に対して 支援を行った場合は、1日につき90単位に加え30単位が加算されます。 ②食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について前回所を必要とする 児童の場合…1日につき120単位 (Ⅱ)要保護児童又は要支援児童を受け入れ、児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、 要保護児童対策地域協議会、医師と連携してサービスを提供した場合に、1日につき150単位 が加算されます。 (Ⅲ)不登校の状態にある障害児に対して、学校及び家族等と緊密に連携を図りながら サービスをおこなった場合、1日につき70単位が加算されます。 福祉専門職員配置加算 (Ⅰ)直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、 精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上である場合、 1日につき15単位が加算されます。 (Ⅱ)直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、 精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上である場合、 1日につき10単位が加算されます。 (Ⅲ)次のいずれかの場合、1日につき6単位が加算されます。 ①直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算)のうち、常勤で配置されている 従業者の割合が100分の75以上であること ②直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が 100分の30以上であること 福祉・介護職員処遇改善加算・ベースアップ支援加算 ○福祉・介護職員の人材確保をさらに進め、現場で働く職員さんの待遇改善を行うため、 基本報酬・各種加算を加えた総額に一定割合を乗じた額が上乗せして事業所に支給されます。 ○事業所は、処遇改善加算として得た収入を福祉・介護職員に給与(賞与含む)として 支給しなければなりません。 ○なお、令和6(2024)年6月からはこれに特定処遇改善加算を加えて制度が1本化されます。 令和6年6月以降の福祉・介護職員処遇改善加算 >>新制度の処遇改善加算についてはこちら(調整中) |
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