とこもと行政書士事務所

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児童発達支援

  1.児童発達支援   

  児童発達支援は、就学前の障害児に対して、
  保育所や幼稚園に在籍していても、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認めらた場合、
  日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、
  その他必要な支援を行います。


  2.指定基準   

  指定を受けるには、以下のすべての基準を満たす必要があります。
  (全事業共通の留意事項は、必ずこちらで確認してください。)

  【人員基準】(主たる対象者が重症心身障害児以外の場合)
 職種  配置要件  資格要件
 管理者  常勤専従
 ただし、職務に支障がない場合は兼務可
 
 特になし
 児童発達
 支援管理
 責任者
 1人以上、常勤専従  ・児発管の資格要件
 ・相談支援従事者初任者研修
  修了(講義部分)
 ・児童発達支援管理責任者
  研修修了
 
 児童指導員  専従、1人以上は常勤
 ただし、職務に支障がない場合は兼務可
 ・利用者の数が10名以下 2人
 ・利用者の数が11名以上 1人に、利用者の数が
  10を超えて5又はその端数を増すごとに1を
  加えて得た数
 ・サービス提供時間帯を通じて専従であれば、
  機能訓練担当職員を含めることができる
 ・半数以上は、児童指導員又は保育士でなければ
  ならない
  
 児童指導員の資格要件  
 保育士   保育士資格を有すること 
 機能訓練
 担当職員
 
 機能訓練を行う場合に必要   理学療法士、作業療法士、
 言語超学士、心理担当職員
 

   ○管理者は児童発達支援管理責任者と兼務できます。
   ○児童発達支援管理責任者は、他の(直接サービス提供する)職種と兼務できますが、
    他の職務での勤務時間を児発管としての勤務時間に含めることはできません。
   ○1人で3以上兼務することは、必ずしも不可能ではありませんが、各職種の性質上
    兼務することが望ましくない場合は認められません。
   ○児童指導員又は保育士は、サービス提供時間帯を通じて配置することが必要です。
    (大阪府は営業時間帯を通じての配置が必要です)
   ○心理担当職員は以下のいずれも満たす必要があります。
    ・学校教育法の規定による大学(短期大学を除く)の学部で、心理学を専修する学科
     若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者
    ・個人及び集団心理療法の技術を有する者であること
    ※臨床心理士、公認心理士の資格を有する場合は、上記2点を満たします。

  【設備基準】
 指導訓練室   指導訓練に支障がない広さを有し、必要な設備を備えていること
 ※2.47㎡/人、指定権者によっては3.0㎡/人必要です。 
 相談室   室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切りを設けること 
 洗面所、便所   利用者の特性に応じたものであること 
 その他   静養室、医務室等が必要な場合は、必要な設備を備えていること
 事務室   ※指定基準ではありませんが、事務スペースは当然必要であり、
  利用者の個人情報保管庫も設置が必要なことから、必然 

   ○指導訓練室は、児童の日々の訓練の場ですから、充分な広さの確保が必要です。
    また、行う指導訓練によって広さや設備は変わってきますので、計画に沿った物件を
    準備しましょう。(大阪府は3.0㎡/人以上必要です)
   ○相談室は、事務室内に設置することが可能ですが、「相談」室ですので、
    プライバシー環境には充分配慮することが求められます。
   ○主な対象者が身体障害者等の場合は、洗面所、便所は車椅子等でも利用できるように
    しなければなりません。
   ○事務室には、利用者情報等を入れる鍵付きの書庫が必要です。

  【運営基準】
   ○最低定員10名以上(多機能型の場合は全事業合計で10名以上)
   ○児童発達支援計画の作成
   ○日常生活における基本的な動作の指導
   ○知識技能の付与、集団生活への適応訓練
   ○利用者負担額の受領
   ○健康への配慮 等


  3.事業のポイント   

  ○児童発達支援は、基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練が
   主な支援内容です。

  ○障害福祉サービス事業と違い対象者は児童です。
   したがって、支援において成人ではなく児童を対象としていることを忘れない
   慎重な対応が必要なことはもちろん、保護者の方への充分な説明と同意が必須です。

  ○サービス提供時間は、保育所・幼稚園に在籍しながらも通所することになりますので、
   さまざまな場合を考慮した営業時間とサービス提供時間の設定を行いましょう。
   特に大阪府は、営業時間帯を通じて従業者の配置が必要なため、
   職員さんの勤務時間とも整合を図り、慎重に決定しましょう。

  ○配置する職員さんの資格、人数によっては複数の加算を取得することができます。
   したがって、児童指導員、や保育士の配置において、どういった方を配置するかによって、
   単位数が変わります。これらも含めた人員配置計画を立てることをお勧めします。

  4.必要書類   

  ○管理者の経歴
  ○管理者の資格証
  ○児発管の経歴
  ○児発管の資格証、実務経験証明書
  ○従業者の資格証、実務経験証明書
  ○物件の使用権限を証明する書類
  ○損害保険加入を証明する書類

  ※これ以外にも多数ご用意いただく書類やお伺いする情報があります。

  指定基準は、クリアできていることが必要ですが、クリアできているだけでは足りません。
  それを
書類で証明できなければ、指定は受けられません。
  「要件は大丈夫」と思っていても、実際にそうであったとしても、それを証明する書類が
  ないために、サビ管やその他従業者になれないということがありえます。
  「たかが書類、されど書類」です。
  資格を証明する書類、実務経験を証明する書類が、準備できるかどうかを
  必ず事前に確認してください。

  5.各種加算   

  障害児通所支援事業においては、こども家庭庁において定める報酬算定構造の
  介護給付費、訓練等給付費が収入源です。
  しかし、この中の基本報酬だけでは事業が成り立ちません。
  指定事業者は、各種加算によって報酬を積み上げられるようにすることが大切です。
  各種加算には、人員配置による加算、提供サービスによる加算など様々なものがあります。
  これを当初から、しっかり設計しているかどうかで事業運営そのものが変わってきます。
  また、福祉事業所に勤務される方の待遇改善を目的とした「処遇改善加算」は
  従業員さんの賃金に影響するので、人員確保・モチベーションアップに欠かせません。

  当事務所は、各種加算取得の手続もお受けしています。
  これから新規申請をお考えの方や申請や届出手続の外部化をお考えの方は、
  ぜひご相談ください。

                         
>>各種加算についてはこちら



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