とこもと行政書士事務所

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 福祉事業、建設関連事業専門
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 業務案内

家賃支援給付金申請サポート

  1.家賃支援給付金   

  
新型コロナウィルス感染拡大に伴って、5月の緊急事態宣言の延長等により
  経営に深刻な影響が出ている事業者に対して、「家賃支援給付金」が支給されます。
  これは、事業の継続を支え、地代・家賃の負担を軽減することを目的としています。
  法人は最大600万円、個人事業主は最大300万円支給されます。
  当事務所としても、コロナ禍により経営に打撃を受けている事業者様のお手伝いをするため
  申請手続のサポートを承ることといたしました。

  なお、本業務は支援金の支給決定を保証するものではありませんが、
  申請書類の不備等により、本来支払われるべき支援金の支給遅延が起こらないように
  お手伝いいたします。

  【給付額】
   
法人 月額給付額(上限100万円)の6倍 最大600万円
   個人事業主 月額給付額(上限50万円)の6倍 最大300万円


  2.支給対象事業者   

  以下の4つの要件をすべて満たす事業者の方(中小企業者、個人事業主)が対象となります。
  (個人事業主は①以外)
  
  ①2020年4月1日時点において、以下のいずれかに当てはまる法人
   ア)資本金の額又は出資の総額が、10億円未満であること
   イ)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が、
     2,000人以下であること
   ※ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人は、その直接または間接の構成員たる
    事業者の3分の2以上が個人又は上記いずれかに当てはまる必要があります。
   ※常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の「解雇予告を必要とする者」
    であるかどうかを個別具体的に判断されます。

  ②2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業継続の意思があること

  ③2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウィルス感染症の影響等により、
   以下のいずれかに当てはまること
   ア)いずれか1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減少している
   イ)連続する3ヶ月の売上合計が前年同期間合計比で30%以上減少している

  ④他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に
   利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いを
   おこなっていること

  3.申請期間   

  令和2年7月14日(火)~令和3年1月15日(金)まで(24時まで)


  ☆令和3(2021)年1月15日(金)の24時まで
   締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象です。

  4.申請方法   

  ①Webページにて情報等入力(下記URLをコピペしてサイトにアクセス)
   
https://yachin-shien.go.jp
  ②登録メールアドレスに返信メールが届いていることを確認し、登録作業を続行
  ③ID・パスワードを設定してマイページを作成
  ④マイページから申請手続きをおこなう

  5.給付額の算定   

  下表の給付率・上限額の算定方法により、月額給付額の6倍を受給することができます。
   【月額給付金】(法人)
  
  支払賃料等  給付額   
   75万円以下  支払賃料等×給付率2/3  賃料60万円の場合
 →40万円
   75万円超  75万円以下の支払賃料等に相当する給付金
 (50)
     +
 支払賃料のうち75万円を超える金額×1/3
 ※最大100万円
 賃料90万円の場合
 →50万円+5万円
 =55万円

   ☆月額給付金×6倍が支給されます。
    例における賃料60万円の場合は、40万円×6=240万円、
    賃料90万円の場合は、55万円×6=330万円が支給されます。
   ☆個人事業主の場合は、37.5万円が基準になります。

  6.給付金申請のポイント   

  ○売上台帳等を提出することになりますので、各年度の台帳の金額と
   申請情報の金額が合致していることが必要です。

  ○確定申告書は税務署の受付印があるもの又は電信通知が必要です。

  ○自宅兼事務所の場合、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ
   給付の対象となります。確定申告書類に地代・家賃として計上されていない場合、
   給付が認められない場合があります。

  〇2020年4月1日以降に賃料の改定があった場合、低い方の賃料が算定基礎になります。
   ただし、改定ではなく、支払猶予や一時的な値下げ、免除等を受けている場合は、
   元に戻った時に賃料を支払い、申請を行えば元の賃料を算定基礎にすることができます。
   つまり、売上の減少月・期間と賃料支払の月は同月でなくてもかまわないのはもちろん、
   一時的な値下げであれば、最も算定基礎が高くなるタイミングで申請できます。

  〇申請にあたっては、賃貸借の考え方、給付金の計算、対象賃料、必要書類など
   さまざまな点に注意が必要です。入力情報と添付書類に不足や不備があると
   スムーズに受給までたどり着けませんので、慎重な申請が必要です。

  ○新規開業特例等さまざまな特例が設けられています。
   典型的なパターンに当てはまらなくても諦める必要はありません。
   不明な点等は、当事務所にご相談ください。

  7.必要書類   

  <法人>
   ①2019年分の確定申告書別表一の控え
   ②法人事業概況説明書の控え(両面)
   ③受信通知(1枚)
   ④申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳等
   ⑤賃貸借契約書の写し
   ⑥直前3ヶ月間の賃料支払実績を証明する書類(銀行取引明細、通帳写し、領収書等)
   ⑦法人名義の通帳の表紙(法人代表者名義も可)
   ⑧法人名義の通帳見開き1・2ページ目

  <個人事業主>
   ①2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
   ②月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書類のある方はその控え(両面)
   ③受信通知(1枚)
   ④申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳等
   ⑤賃貸借契約書の写し
   ⑥直前3か月間の賃料支払実績を証明する書類(銀行取引明細、通帳写し、領収書等)
   ⑦申請者本人名義の通帳の表紙
   ⑧申請者本人名義の通帳見開き1・2ページ目

  ※手続をスムーズに行うためには、不備や不足がないことはもちろん、
   支給決定に疑義が出ないように、正確な台帳類やファイルを添付する必要があります。

  8.料金   

  〇給付金計算、電子申請、証拠書類等の整備をすべてサポートし、
   
すべて込みで、50,000円を報酬として頂戴します。(必要経費は別途実費)

  9.不給付要件   

  下記の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、支給対象外です。
  (1)国、法人税法別表第一に規定する法人
  (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する
    「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
  (3)政治団体
  (4)宗教上の組織若しくは団体
  (5)(1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でない
    と中小企業庁長官が判断する者

  ☆(2)は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)上の
   「特殊性風俗営業」であり、それ以外の風俗営業許可を取得している事業者又は
   届出事業者はこれに該当しません。
   したがって、同法第2条第1項第1号から第5号に規定するスナック、バー、パチンコ店、
   ゲームセンター、深夜酒類提供飲食店、特定遊興施設(クラブ)等は給付対象事業者です。


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